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テールゲートリフター講習会開催しました

2024年01月25日

「労働安全衛生規則」一部改正に伴い
テールゲートリフター装着車(通称ゲート車)
使用しての業務に対し、ヘルメットの着用と
作業者に対する安全特別教育が義務化され、
2/1以降は、安全教育を修了した者でなければ
業務に従事できなくなりました。

 当社では、各営業拠点にて
担当ドライバーに対しすでに教育を実施しておりましたが
今一度確認の為、
「テールゲートリフターの知識」「操作時の安全確認事項」
関係法令」「全国での事故事例」を再度講習を行う事により
安全作業の徹底を図りました。

「基本を大切に忠実に守り安全作業」

皆様の大切な商品をお運びさせて頂きます。

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